マニフェストの徹底を行います
マニフェストって?
環境や人体に影響を与える可能性のある産業廃棄物。それだけに処理する際には、その廃棄物がどのようなものなのか十分に把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが責務となります。この「産業廃棄物の履歴書」ともいえるのが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)です。
守らないとどうなるの?
委託業者だけでなく、排出事業者(ご依頼主)についても、原状復帰などの措置命令の対象となってしまいます。
お客様の「安心して任せたい」にお応えするべく、当社では産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを必ず確認しています。
確かな中間処理場に限定して依頼します
廃棄物がもし不法投棄されれば、廃棄物の排出業者にも撤去責任が生じてしまうこともあり、お客様の多くが、排出した廃棄物がきちんと処理されているかどうかが気になるのではないでしょうか?
産業廃棄物の収集・運搬のサービスを提供している当事業者としても、そういった声に率先して応えていかなければなりません。
安心してご依頼いただく為の取り組みとして、「産業廃棄物処分業許可」を取得している事業者に限定して、廃棄物の処分委託を行っております。
委託中の中間処理業者について
上越鋼業株式会社 | 群馬県高崎市上豊岡町560-10 処分業許可番号:第01020001264号 対象 (破砕・切断) 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (圧縮) 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 産業処分業許可証はこちら |
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三原興業株式会社 | 群馬県高崎市箕郷町矢原2155 処分業許可番号:第01020037806号 対象 (破砕) 紙くず・木くず (選別) 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (破砕) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (破砕) 廃プラスチック類 産業処分業許可証はこちら |
環境保全について(島商事の環境方針・エコアクション21)
廃棄物の回収業者として、環境保全に対する高い意識と積極的な行動が求められます。
島商事の環境保全についての取り組みは下記のファイルをご覧下さい。